建物を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。

法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければなりません。

建物滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下

の過料に処されることがありますので、ご注意ください。

建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの仕方について、建物

取毀証明書の発行とともにアドバイス致しますので遠慮なく解体工事担当者にご相談下さい。


申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主様が手続きをしなくても課税台帳

からはずれます。

申請手続きについて

Document

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建物滅失登記

TEL:04-7137-7855 FAX:04-7137-7856 メール:
千葉県野田市尾崎113番地の6
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滅失登記に必要なもの

@登記申請書 (委任する場合は必要ない)

A取毀し証明書 (解体業者から発行してもらう)

B解体業者の印鑑証明書

C解体業者の資格証明書or会社謄本


D住宅地図
(現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあるので問い合わせる)

E登記申請書のコピー 1部

○委任状 (自分で行う場合は必要ない)

○依頼人の印鑑証明 (自分で行う場合は必要ない)

提出方法・提出先

@〜D(大きさは全てA4サイズ)を重ねて左側をホチキスで止めます。

提出先は不動産を管理している地域の法務局になります。

委任する場合
ご自身で揃える書類としては、A〜Dになります。

それらを司法書士や土地家屋調査士など委任する方にお渡しください。

代行金額は4〜5万円程度が相場です。
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